

適用期間
- 自動車重量税/平成24年4月30日までの間に、新車登録及び最初の車検を受ける場合(重量税の軽減は期間中1回のみです。)
- 自動車取得税/平成24年3月31日までの間に、新車を取得する場合
ご注意事項
- 記載の取得税額/重量税額は自家用の金額となります。
- 取得税は表記のタイプの場合です。装着されるオプション等により取得税額は異なります。
- 平成21年4月以降に登録の場合、車検時における重量税の軽減措置はありません。
- 同一車種でもタイプ・駆動方式・装着されるオプションによって軽減される割合が異なったり、適用されない場合があります。
- 助手席回転シート車/助手席リフトアップシート車/車いす仕様車の装置型式指定車は、最初の登録(届出)から13年を超えた車の廃車を伴う新規購入で、ベース車両が平成22年度燃費基準達成車以上の場合、エコカー補助金の対象となります。
- >適用条件が定められているため、詳細については、当店までお問合せください。
- 装置型式指定車の福祉車両も諸条件を満たした場合、エコカー減税、エコカー補助金の対象となります。エコカー減税については2009年4月1日以降、エコ カー補助金については2009年4月10日以降に登録(届出)した車両に対し、さかのぼって適用されます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- >これらの情報は平成22年7月現在のものであり、今後変更になる場合があります。